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相続の税金 相続税の優遇措置 小規模宅地特例 ケース5

他界した人は、自宅に住んでいましたが、他界する直前は病気のため、病院へ入院し、そのまま他界したケースを考えます。なお、他界した人が所有していた自宅土地は、子供が相続し、その子供は生前から他界した人と同居(二世帯住宅、中で行き来ができる構造)していたとします。

相続税、小規模宅地特例

他界した人が自宅から病院へ入院し、そのまま他界した場合には、税務署は入院する前の自宅を、他界した人の住まいとして判断しているようです。
したがって、他界した人の自宅は、他界した人の住まいとして相続税の小規模宅地特例が適用される可能性があります。
自宅土地は、他界した人の子供が相続しますが、子供が自宅土地を相続する場合に小規模宅地特例の適用があるのは、生前から同居し、かつ相続税の申告期限(他界日から10か月後)まで継続して所有し、居住することが要件となっています。
この場合の同居ですが、二世帯住宅(玄関、浴室、台所などが完全に別である「完全分離型二世帯住宅」)での同居の場合、建物の構造上、内部で行き来できるものでないと、同居として判断されません。
このケースでは、二世帯住宅で内部で行き来できる構造のものですので、小規模宅地特例は適用できることになります。




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