相続税申告のことなら
相続税申告のことなら えらべる相続 | 税理士法人ネクスト


お気軽にお問い合せください 03-5368-1024

相続税申告のことなら えらべる相続 | 税理士法人ネクスト相続税申告のことなら えらべる相続 | 税理士法人ネクスト税理士を選ぶとき知らなきゃ損する4つのポイント税理士を選ぶとき知らなきゃ損する4つのポイント相続税申告サービス 内容・料金相続税申告サービス 内容・料金えらべる相続をはじめら理由えらべる相続をはじめら理由えらべる相続の税理士紹介えらべる相続の税理士紹介お問い合せお問い合せ

HOME > 相続のキホン > 相続のキホン 相続税の対象となる財産(5)生命保険

相続のキホン
 - 相続を安心して終わらせるための基礎知識

相続の税金 相続税の対象となる財産(5)生命保険

他界した人に生命保険をかけていた場合で、保険金を遺族が受け取る場合、その死亡保険金は、法律上は相続財産ではありません。
ただ、相続税の計算上は、相続税の対象となります。

なお、死亡保険金は相続税の対象になりますが、一定の金額までは相続税がかかりません。この一定の金額は、500万円×法定相続人の数、として計算されます。




各種お問合わせはこちらから

無料相談予約無料相談予約
お問い合せお問い合せ

相続専門税理士 根岸二良のブログ相続専門税理士 根岸二良のブログ

知っておきたい やっておきたい 相続のキホンと対策
えらべる相続の本