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HOME > 相続のキホン > 相続のキホン 財産の名義変更(2)建物

相続のキホン
 - 相続を安心して終わらせるための基礎知識

財産の名義変更 (2)建物

建物を相続でもらった人が名義変更するには、法務局で登記手続をしなければなりません。登記手続を行う場合には、他界した人の戸籍(出生から他界までのもの)、遺産分割協議書、固定資産税評価証明などの資料が必要です。また、登記手続をする際には、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)がかかります。

登記手続は自分で行うこともできますし、司法書士に依頼することもできます。司法書士に依頼する場合には、登録免許税とは別に、司法書士報酬が必要になります。

不動産の登記手続に必要な書類、法務局の場所などについては、法務局ウェブサイトで確認できます。





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