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財産分けの話合い - 内容 遺留分 ケース3

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他界した人に配偶者がなく、また子供もいない場合、相続人は両親になります。父と母が存命である場合、父と母が相続人になりますが、その場合の法定相続分は、それぞれ2分の1(=1÷2)となります。
遺留分は、このケースでは法定相続分の3分の1となりますので、父母それぞれ6分の1(=2分の1÷3)となります。

直系尊属のみが相続人の場合だけ、遺留分は法定相続分の3分の1となり、それ以外は法定相続分の2分の1となります。




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