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財産分けの話合い - 内容 法定相続分 ケース8

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他界した人に、配偶者、子供2人がおり、その子供のうち1人は既に他界しており、既に他界している子供に子供がいる場合、相続人は、配偶者、子供(存命)、孫(既に他界している子供の子供)となります。
法定相続分は、配偶者2分の1、子供(存命)4分の1(=2分の1÷2)、孫(既に他界している子供の子供)4分の1(=2分の1÷2)となります。
孫(既に他界している子供の子供)は、既に他界した子供の代わりに相続人になるため、既に他界した子供の法定相続分(このケースでは4分の1)が、孫の法定相続分となります。




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