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財産分けの話合い - 内容 法定相続分 ケース5

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他界した人に離婚歴があり、先妻との間に子供がおり、かつ他界したときに配偶者、及びその配偶者との間に子供がいる場合、相続人は、配偶者、子供2人(先妻との間の子供、他界したときの妻との間の子供)となります。
法定相続分は、配偶者は2分の1、子供はそれぞれ4分の1(=2分の1÷2)となります。
先妻との間の子供も、他界したときの妻との間の子供も、他界した人と血がつながった実子であり、財産分けの法律上は、等しく権利があり、法定相続分は同じになります。




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