相続Q&A
母が他界しましたが、その相続の遺産分割協議が合意できる前に、相続人の一人である長女が他界しました。この場合、遺産分割協議の当事者として誰が合意をしなければいけないのでしょうか?
(質問)
母が他界しました(父は既に他界しています)。
相続人は、長男、次男、長女の三人です(遺言はありません)。
母の相続について、相続人である子供三人の間で。遺産分割協議が合意する前に、長女が他界しました。
この場合、遺産分割協議はどのように行うべきでしょうか?
(回答)
結論としては、母の相続について、遺産分割協議で合意を得る必要がある相続人は、長男、次男、長女です。
ただし、このケースでは、母の相続について、遺産分割協議が合意する前に、相続人の一人である長女が他界していますので、相続人の一人である長女の権利は、その長女の相続人に引き継がれることになります。
従って、母の相続について、遺産分割協議を合意すべき当事者としては、長男、次男、長女の相続人すべて(長女の配偶者、子供など、長女を被相続人とした場合の相続人全員)となります。
回答作成日 平成26年9月2日